2017-04-12 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
そうであれば、認定事業者がサーバーから情報を消去しても、万一廃棄業者から横流しされ、中身を見られたら、個人病歴情報の漏えいという大問題になると考えます。 こうしたことがないようにすることも含め、秘匿性を保つセキュリティーをどう担保していくのかについて、政府参考人、藤本内閣審議官にお尋ねをしたいと思います。
そうであれば、認定事業者がサーバーから情報を消去しても、万一廃棄業者から横流しされ、中身を見られたら、個人病歴情報の漏えいという大問題になると考えます。 こうしたことがないようにすることも含め、秘匿性を保つセキュリティーをどう担保していくのかについて、政府参考人、藤本内閣審議官にお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(森口泰孝君) 廃棄業者につきましては、法案の策定当初からございますが、埋設については、先ほどのその後のいろいろな処分の仕方の変遷という中で新たに設けられた規定になってございます。
を行う場合にあつては、次に掲げる事項」ということで、こういう事項を記載した申請書を廃棄業者は、廃棄業者ということですけれども、特に最終処分廃棄業者というか、その規定がこれに書いてある。これは初めから書いていたんでしょうか、途中で入ったんですか、これ。ちょっと通告していなくて申し訳ない。
具体的に申し上げますと、まず、放射性同位元素等の許可届け出使用者、それから許可廃棄業者に対しましては、放射線障害防止法施行規則を改正いたしまして、毎年度、放射性廃棄物の種類、数量、保管本数の報告を求めるようにしたところでございます。
本案は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、放射性同位元素の販売及び賃貸の業の規制を合理化するとともに、定期確認制度、廃棄物の埋設確認制度を創設する等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、販売及び賃貸の業の許可制を届け出制にすること、 第二に、放射線測定記録等の定期確認制度を創設すること、 第三に、廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者
第三に、廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、文部科学大臣または登録機関の確認を受けなければならないこととするものであります。 第四に、施設検査や定期検査を合理化するとともに、放射線測定記録等の定期確認制度、講習の修了のみで交付される第三種放射線取扱主任者免状及び放射線取扱主任者の定期講習制度を創設するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、文部科学大臣又は登録機関の確認を受けなければならないこととするものであります。 第四に、施設検査や定期検査を合理化するとともに、放射線測定記録等の定期確認制度、講習の修了のみで交付される第三種放射線取扱主任者免状及び放射線取扱主任者の定期講習制度を創設するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
今の監視のところのあらあらの説明の中に、やはりこれ、廃棄物がきちんと流れていって、きちっと適正に処理されるというものを監視するという流れの中で、やっぱりITの、具体的に言えば伝票ですね、マニフェスト、これの管理と、それから廃棄業者、運搬業者、これの認定、免許ですね、こういったもののフォロー、きちっとしたフォローというものが非常に大事になってくるわけで、この管理システム、これをきちんと構築することが大切
それで、結局、廃棄物を排出する業者といいますか企業、それからそれを実際に処理する処理の業者と、その間の関係がはっきりしない、そして、事件が起こって廃棄業者を調べてみたらそれはまた倒産しておったとか、非常にその責任体制がはっきりしていないというところに基本的な問題があると思います。
そのために、一、機器及び資材の製造、販売、設置、保守、廃棄業者の放出禁止と回収・処理義務、二、カーエアコン、業務用冷凍のCFC再充てん及び使用禁止、三、建築用材等の断熱材発泡剤及びエアゾール噴射剤等の回収及び破壊のための技術開発及び施設設備、四、回収作業の基準、五、点検義務、六、最終事業者の確認義務、七、ラベリングの義務づけ、八、貯蔵許可義務等を明確にすることとなっております。
そのうちの大部分が使用者でございますけれども、さらに販売業者、それから一部廃棄業者がございまして、合計でほぼ五千事業所程度でございます。
したがって、このアスベストの問題だけについても、これは発がん性のある物質であると言われておりますから、私どもとしては直ちに労働省それから建設省にも御連絡を申し上げまして、特に労働省は職場の安全と市民の安全ということ、それからまた建設省は、今度瓦れきの処理等はすべて公費で負担するということになりますから、廃棄業者は当然届け出をしてやるわけですから、その際厳重にこのアスベスト粉じんの問題の処理について適切
大体ラフに申しますと、自動車メーカー系のディーラー等が引き取って廃車にするというものと、独立系の整備業者が引き取って廃車にするというものと、全くの廃棄業者に渡って廃棄されるという場合と三種類あると思います。 それで前二者につきましては、回収について大気中に放出しないような努力というふうなことが行われておりますし、今後それを徹底していきたい。
それで、委員のおっしゃいました先ほどの廃棄業者の問題でございますけれども、これは化学企業がやはり大量処理を専門家に任せるのがいいということで、情報を提供した上で廃棄業者に渡したということでございますので、今後いい廃棄業者をいかに選別していくかという努力はあるかと思いますが、廃棄業者の責任は責任として別途あるものだと思っております。
ところが、それが現実の問題になってくると、それはもう頼まれた廃棄業者はみんなどこかへ持っていって捨てにゃならぬ。だから市町村を越えて、隣のところへ持っていって、自分のところから少し離れたところへ持っていってやっている。だからそれで大問題になる。 これについて私は、今県の責任になっているようだけれども、市町村まで下げて、県と市町村と共同で廃棄物場を設置する義務を設ける。
それぞれ製錬事業者とかあるいは加工業者とか廃棄業者とかという指定をしながら同じような内容のものになっていますね。そういう試験研究機関というのは特別に書いてありませんけれども、これはどこに入るんでしょうか。
○鈴木(直)政府委員 現在、いわゆる廃フロン、洗浄用に使われて相当汚れたフロンその他が、おっしゃるような廃棄業者その他で燃焼に付されているケースは現実にあるわけでございますけれども、現在お願いしております法律による制度は、破壊をいたしますとその分が、確認の上でございますけれども製造数量に加算ができるという仕組みができますので、そういう仕組みを前提にいたしますと、仮に燃焼が破壊だとした場合に、今後必ずしも
○浜岡政府委員 現在の、中小企業事業団からの融資を基本にいたしますいわゆる設備共同廃棄事業がスタートいたしましたのは昭和四十年代後半でございまして、制度がスタートいたしました当時は、御指摘のとおりいわゆる一部設備廃棄業者も対象にいたしておりました。
その第一は、本改正案において専門の廃棄業者が扱うこととされている放射性廃棄物の安全規制について、具体的内容については政令、府令にゆだねられ、かつ、中でも一番重要な、いかなるレベルの廃棄物であるかを判断すべき基準値が明らかにされないまま本改正案が提案されているということであります。
したがいまして、この今の法案の中でいきましても、私は例えば、廃棄業者に原子力損害賠償法による責任があるというふうにして明記をされますと、そうすると、そうなったんだからという形で、逆に今まで責任をしょっていたところが、キャッチボール的にそちらへ投げ返すということも起こり得る、人間の集団というのは何かそんなものを心理的にも皆持っているんじゃないだろうか。
そんな中で、このたびの改正の一つの重要なポイントであります廃棄業者を原子力損害賠償法上の原子力事業者にするという点がうたわれておるわけでありますが、これらに関して谷川先生の具体的な御意見を拝聴できたらありがたいと考えるものであります。